福岡ローバース 憲章


前文

ローバースカウトは、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟教育規程7-31に定められた目標に基づいて活動し、すべて「公民」としての自覚を持たなければならない。それは社会の中で建設的な役割を担い、また価値を提供していくことである。

 

第1条(名称)

本組織は、福岡ローバース(英語表記 Fukuoka Rovers)と称し、その略称をFRSとする。

 

第2条(構成員)

福岡ローバースは、年齢が18歳以上25歳以下であり、かつ、ローバースカウト又は指導者としてボーイスカウト福岡県連盟に登録のある者によって構成される。

2.前項の要件に該当する者は、原則として、特別の手続を経ることなく、本組織の構成員となる。ただし、脱退を望む者は、その旨を申告することで本組織から脱退することができる。

 

第3条(設置)

この組織は、公益財団法人ボーイスカウト福岡県連盟(以下、「福岡県連盟」とする。)の下に設置される。

 

第4条(目的)

福岡ローバースは、県下のローバースカウトが同年代の仲間と交流し、または議論することのできる環境を構築することで、個々のローバーリングの幅や視野を広げる手助けをするとともに、福岡におけるローバースカウト活動の活性化を図ることをその目的とする。

 

第5条(活動)

本組織の活動内容は、次のとおりである。

 ア.福岡県で活動するローバースカウトに対して意見交換や情報共有の機会を提供する。

 イ.福岡県のローバースカウト全体としての意思を決定し、表明する。

 ウ.その他目的達成のために必要な活動を行う。

 

第6条(総会)

福岡ローバースの構成員は、以下に定める総会に出席し、発言し、または決議に加わる権利を等しく有する。

 ア.通常総会

   原則年に1度、毎年度末に開催する。

 イ.臨時総会

   通常総会に加えて、必要に応じて開催する。

2.総会は議長の招集によって開催される。

3.総会では、以下に掲げる事項を決議する。

a. 当年度の活動報告、及び決算

b. 議長、副議長および全国ローバースカウト会議福岡県代表(以下「RCJ県代表」とする。)の選出および罷免

c. 次年度の活動計画、及び予算

d. 憲章の改正

e. その他重要な事項

4.総会における決議は、出席者(委任状による参加を含む)の過半数の賛成をもって決する。

 

第7条(運営委員)

本組織に次の運営委員を設ける。それぞれの委員の業務内容については、当該各号に記載するところによる。

 ア.議長(1名)

   総会を招集し、運営委員会を主催し、または福岡ローバースを代表する。

 イ.副議長(若干名)

   議長を補佐し、必要に応じてこれを代理する。

 ウ.RCJ県代表(1名)

   県を代表してRCJに関わり、他県の代表と情報交換を行う。

 エ.委員(10名以下)

   議長の指示のもと、必要に応じて業務を分掌する。

2.運営委員の任期は原則として1年間とし、これは再任を妨げない。

3.RCJ県代表は、総会での選出を経た後、県連盟理事会の承認を経て就任する。

4.委員は、公募による候補者の中から定数の範囲内で議長が選任する。

 

第8条(運営委員会)

本組織に運営委員会を置く。

2.運営委員会は議長の招集によって開催する。

3.運営委員会は議長、副議長、RCJ県代表その他の委員で構成され、福岡ローバースの運営を行う。

4.運営委員会には前項記載の委員に加え、議長の指名する者が参席することができる。

 

第9条(事務局)

福岡県連盟事務局内に福岡ローバース事務局を置く。

 

第10条(経費)

福岡ローバースに係る費用は福岡県連盟支出金、寄付金等を以って充てる。

2.福岡ローバースの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第11条(憲章)

憲章は福岡ローバースの最高法規であり、本憲章に反するいかなる規則は無効である。

2.本憲章の改正は構成員1名以上の発議により、総会で決議する。

 

附則

本憲章は、令和2年6月28日をもって成立し、同日施行される。

 

※ この憲章は、令和2年度総会にて承認されました。